第1条 この法人は、特定非営利活動法人日本市民スポーツ海外交流協会と称する。
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都新宿区百人町三丁目1-6 西戸山タワーホウムズ地下1階に置く。
2 この法人は、前項のほか、その他の事務所を群馬県前橋市関根町二丁目41番地27、千葉県市原市姉崎364-14 グリーンビレッジ姉ヶ崎Ⅱ502号に置く。
第3条 この法人は、今日のスポーツのグローバル化のなかで、より多くの市民がスポーツを通じ、世界の人々や地域と交流を図り、スポーツ・フォア・オールの振興に寄与することを目的とする。
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、スポーツを通じて次の種類の特定非営利活動を行う。
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
2 その他の事業は、特定非営利活動に係る事業に支障がない限りにおいて行うものとし、その他の事業から生じた収益は、特定非営利活動に係る事業に充てるものとする。
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
第7条 会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
2 会員として入会しようとするものは、理事会の議決を経て理事長が別に定める入会申込書により理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、理事会の議決により、当該会員を除名することができる。この場合、理事会において議決する前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第12条 既に納入した入会金、会費は、返還しない。
第13条 この法人に次の役員を置く。
2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とし、専務理事を1名置く。
第14条 理事及び監事は、理事会において選任する。
2 理事長及び副理事長、専務理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総括する。
2 副理事長及び専務理事は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
第18条 役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、理事会の議決により、当該役員を解任することができる。この場合、理事会において議決する前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
第19条 役員には、報酬を与えることができる。ただし、役員のうち報酬を受ける者の数は、役員総数の3分の1以下でなければならない。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、理事長が任免する。
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から起算して30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも総会の開催の日の5日前までに通知しなければならない。
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
第29条 総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第30条 各正会員の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、前条、次条第1項及び第54条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第32条 理事会は、理事をもって構成する。
第33条 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
第34条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
第35条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときには、その日から起算して14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも理事会の開催の日の7日前までに通知しなければならない。
第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
第37条 理事会は、理事の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第38条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
第39条 理事会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、理事総数の過半数をもって決する。
第40条 各理事の表決権は、平等とする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第37条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
第41条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第42条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
第43条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る活動に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。
第44条 この法人の資産は、理事長が管理し、その管理方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第45条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
第46条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関する会計の2種とする。
第47条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。
第48条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じて収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
第49条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
第50条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経なければならない。
第51条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第52条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務を負担し、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第53条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会において、その出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。
2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。
第54条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
2 前項第1号の決議を行うときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
4 この法人が解散したときは、合併及び破産の場合を除き、理事を清算人とする。
第55条 この法人が解散(合併及び破産手続き開始の決定による解散の場合を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、理事会において選定したものに譲渡するものとする。
第56条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第57条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行なう。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページにおいて行う。
第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
3 この法人の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別表のとおりとし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、17年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第47条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
5 この法人の設立初年度の事業年度は、第52条の規定にかかわらず、設立の日から17年3月31日までとする。
1 この定款は、平成19年10月5日から施行する。
1 この定款は、平成21年12月17日から施行する。
1 この定款は、平成22年7月12日から施行する。
1 この定款は、平成25年8月1日から施行する。
1 この定款は、平成27年4月1日から施行する。
1 この定款は、平成29年4月1日から施行する。
1 この定款は、平成29年8月17日から施行する。
1 この定款は、平成31年4月1日から施行する。
役職名 | 氏名 | 備考 |
---|---|---|
会長 | ||
理事 | 山西 哲郎 | 理事長 |
理事 | 宇佐美 彰朗 | 副理事長 |
理事 | 吉村 豊 | 副理事長 |
理事 | 上柿 和生 | 専務理事 |
理事 | 岡田 繁 | |
理事 | 佐藤 文宏 | |
理事 | 藤田 勝洋 | |
理事 | 永田 順子 | |
理事 | 保原 幸夫 | |
理事 | 野口 勝宏 | |
理事 | 関口 美奈子 | |
理事 | 小林 哲 | |
理事 | 廣瀬 重冶 | |
理事 | 山本 稔精 | |
理事 | 栗田 不二男 | |
理事 | 雨宮 輝也 | |
理事 | 渡辺 雅之 | |
監事 | 中村 宏 | |
監事 | 古西 宏次 |